職長・安全衛生責任者教育〈建設業対応〉

生産工程における、職長の立場は職場の要であり、

労働者の安全及び衛生を確保する点でも同様です。


その為労働安全衛生法では、労働災害の比較的多い産業を特定し、


その場の職長(監督者)に就任する者を対象として職長教育を行うことが定められています。


当協会においてはRST方式(厚生労働省方式)において教育をおこないます。


また、平成13年の通達により職長教育と安全衛生責任者教育を同時におこなうようになりました。