再教育 職長教育〈製造業対応〉〈建設業対応〉

平成3年1月21日基発第39号により、法定職長等教育(法第60条)を修了後

5年毎に再教育を行うとの通達があります。

当協会においては会員様等のご要望により職長等教育の再教育を行うこととなりました。

また、職長等教育修了者で安全衛生責任者教育をまだ修了していない方も

この講習を受講することにより、安全衛生責任者教育も修了となります。