小型移動式クレーン運転技能講習【吊上げ荷重1t以上5t未満】

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。

平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、

移動式クレーン運転士免許を取得している者か、

小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。

法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に

特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。