伐木等業務従事者特別教育〈R2.8/1施行 安衛則36条8〉

伐木等の業務について、

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務は、

労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条の8において、

その業務に関する安全と衛生のための特別教育を必要とする業務と定められています。