建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程
(厚生労働省・交通省・環境省第1号)

建築物における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、
建築物石綿含有建材調査者講習の登録に関し必要な事項を定め、
公正に正確な調査を行うことができる者を育成し、
もって建築物の維持保全並びに建築物の解体、改造又は
補修作業に伴う石綿による労働者の健康障害及び石綿の排出又は
飛散による大気の汚染の防止に資することを目的とする。