熱中症予防管理者労働衛生教育
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、職場における熱中症対策が強化され「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係作業者への周知」等の措置を講ずることが事業者へ義務付けられました(対象となるのは主に「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です)。また厚生労働省通達「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和7年5月20日付基発0520第7号)」熱中症予防対策の4にて適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ労働衛生教育を行うことが示されております。
