化学物質管理者講習(取扱事業場向け)

労働安全衛生規則第12条の5に基づく、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、化学物質を製造せず取扱う業者を対象として、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための講習です。製造以外の事業場においては、選任要件を定めていませんが、厚生労働省では専門的講習等の受講者から選任することを推奨しています。