特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

労働安全衛生規則第14条 安衛令第6条,18号,20号

(安全衛生施行令別表3に掲げる)特定化学物質を製造し、又は
取り扱う業務(試験研究のため取り扱う作業を除く)及び
四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除くものとし、
四アルキル鉛が入っているドラム缶その他の容器を取り扱う業務にあっては、
ドラム缶やその他の容器の積み下ろし業務に限る)